単一性の原則とは いわゆる二重帳簿を禁止する原則です

継続性の原則とは、会計処理や手続きの方法は継続して使用し、理由なく変更してはならないという原則です。

明瞭性の原則とは、財務諸表で会計事実を明瞭に表示し、利害関係者の誤解を招くような表示をしてはならないという原則です。

クリーンハンズの原則とは、文字通り自分の手がきれいでなければ、法の保護は受けられないという原則です。自分は法律違反をしておきながら、法律で助けてくれと言うことは許されないということです。法律を遵守するという誠実な対応をしない人は、信義則上保護に値しないからです。

保守主義の原則とは、企業の財政に不利益をもたらす可能性のある事象について、適切な会計処理をしなけばならないという原則です。

単一性の原則とは、企業が作成する全ての財務諸表は1つの会計帳簿を基に作成されたものでなければならないとする原則です。ここでは単一性の原則の意味や、単一性の原則を規定する企業会計原則について解説します。

権利失効の原則とは、長期間権利行使しなかった場合には、権利行使できなくなるという原則です。長期間権利行使がないと、もはや権利行使はないと信頼するので、突然権利行使することは信義則に反し許されないということです。

資本・利益区別の原則とは、資本取引と損益取引を区別しなければならないという原則です。企業資本に関わる資本取引と、経営上の損益に関わる損益取引は、本来まったく異なる取引であるという点が、この原則が定められた所以です。

単一性の原則は企業会計基準における7つの一般原則のひとつとして規定されています。企業会計原則とは、会計実務において慣習的に行われていたルールのうち、公正妥当と判断されるものをまとめて体系化した日本の会計基準です。1949年に、旧大蔵省の経済安定本部・企業会計制度対策調査会(現在の金融庁・企業会計審議会)によって公表されました。

単一性の原則とは、いわゆる二重帳簿を禁止する原則です。

事情変更の原則とは、契約の締結時に予想できないような社会事情の変更が発生した場合に、契約内容を変更できるという原則です。契約を締結した場合、契約内容に拘束されるのが原則ですが、契約内容をそのまま強制することが不合理であるときは、信義則上変更を認めるのが妥当だという考えに基づきます。

禁反言(きんはんげん)の原則とは、「自分がとった言動に相反する主張をすることは許されない」とする原則です。Aと言っていたのでそれを信じて行動を起こしたのに、次の日になったらAではなくBと言い出した、という場合は相手方の信頼を裏切ることになります。このような行為は、信義則に反するので許されないということです。

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