基本原則とは

ここに掲げる行動基本原則は、当社グループの業務を遂行する上で、例外なく全ての役員及び従業員が、適用される法令、社内規程などに加え、守らなくてはならない原則です。この原則を正しく理解するとともに、この原則に反する行為が発生した場合、もしくは予見される場合は、上司や関係部署に報告・相談し、適切な措置をとらなければなりません。

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第1条(国家の形体・国民主権) 1 イタリアは、労働に基礎を置く民主共和国である。 2 主権は国民に存し、憲法の定める形式及び制限の中でこれを行使する。 第2条(人権および基本的人権の保障) 第3条(市民の平等) 第4条(労働の権利・社会に対する寄与の義務) 1 共和国は、すべての市民に労働の権利を認め、この権利を実行あらしめる諸条件を推進する。 2 各市民は、その能力と選択に応じて、社会の物質的または精神的発展に寄与する活動または機能を遂行する義務を有する。 第5条(地方自治・分権の原則) 第6条(言語少数者の保護) 第7条(国家とカトリック教会の関係) 1 国家とカトリック教会は、おのおのその固有の秩序において、独立であり、最高である。 2 両者の関係はラテラーノ協定によって規律される。… 第8条(宗派の自由およびカトリック以外の宗教) 第9条(文化の推進および記念物の保護) 第11条(戦争の制限および国際平和の促進) イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、他の国々と同等の条件の下で、主権の制限に同意する。この目的を持つ国際組織を促進し支援する。 第12条 共和国の国旗は、イタリア三色旗、すなわち緑、白および赤の同じ幅の垂直な三つの帯の旗である。

コーポレートガバナンス・コードは「株主の権利・平等性の確保」「適切な情報開示と透明性の確保」「取締役会等の責務」など、5つの基本原則から構成されています。これらの基本原則の下には、さらに細かく31の原則と47の補充原則の、総数83もの原則が示されました。

クリーンルームプロセスの基本原則は次の通りである: 形式手法に基づくソフトウェア開発 クリーンルーム開発では、「Box Structure Method」を使ってソフトウェア製品の設計を行う。設計が正しく要求仕様を実装しているかの検証はチームレビューで行う。 統計的プロセス制御による反復型開発 クリーンルーム開発では、反復型開発手法を用いて機能を徐々に実装していく。各反復での品質は事前に定められた標準に従って計測され、合格すれば次に進むことができる。品質標準に不合格だった場合、その反復を中断し、設計からやり直すことになる。 統計的に正当な評価 クリーンルームプロセスでのソフトウェアテストは統計的実験と見なすことができる。形式仕様記述に基づき、ソフトウェアの入出力値の代表を選別して評価する。また、この代表値を統計的に分析して、ソフトウェアの信頼度を測る。

大国による「勢力均衡」と「正統主義」がウィーン会議の基本原則であった。正統主義とは、フランス革命・ナポレオン戦争によって混乱したヨーロッパにおいて、それ以前の「正統な」統治者を復位させ、旧体制を復活させることを目指した理念である。この理念は、フランス代表タレーランによって主張され、国内に多くの民族を抱えるオーストリア帝国の外相メッテルニヒが支持した。 しかし、ウィーン会議ではフランス革命以前の体制の完全な復活ではなく、大国による「勢力均衡」を踏まえた形での正統主義の実現が目指された。例えば、革命によって神聖ローマ帝国が解体しナポレオンが整理・統合したドイツ諸国は、オーストリアとプロイセンの二大国を中心としたドイツ連邦として再出発することとなった。 これによって勢力均衡を維持し回復するパワーを有した大国同士が相互に均衡を維持し合う国際秩序(ウィーン体制)が構築され、ヨーロッパにはおよそ30年間の平和がもたらされた。

第3条の規定は、生物多様性の保全に係る基本原則である。 生物の多様性の保全は、健全で恵み豊かな自然の維持が生物の多様性の保全に欠くことのできないものであることにかんがみ、野生生物の種の保存等が図られるとともに、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて保全されることを旨として行われなければならない。 生物の多様性の利用は、社会経済活動の変化に伴い生物の多様性が損なわれてきたこと及び自然資源の利用により国内外の生物の多様性に影響を及ぼすおそれがあることを踏まえ、生物の多様性に及ぼす影響が回避され又は最小となるよう、国土及び自然資源を持続可能な方法で利用することを旨として行われなければならない。 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性が微妙な均衡を保つことによって成り立っており、科学的に解明されていない事象が多いこと及び一度損なわれた生物の多様性を再生することが困難であることにかんがみ、科学的知見の充実に努めつつ生物の多様性を保全する予防的な取組方法及び事業等の着手後においても生物の多様性の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該事業等に反映させる順応的な取組方法により対応することを旨として行われなければならない。 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、生物の多様性から長期的かつ継続的に多くの利益がもたらされることにかんがみ、長期的な観点から生態系等の保全及び再生に努めることを旨として行われなければならない。 生物の多様性の保全及び持続可能な利用は、地球温暖化が生物の多様性に深刻な影響を及ぼすおそれがあるとともに、生物の多様性の保全及び持続可能な利用は地球温暖化の防止等に資するとの認識の下に行われなければならない。

租税法全体を支配する基本原則として、日本国憲法第30条及び日本国憲法第84条に規定された、課税権の行使方法に関する「租税法律主義」と、日本国憲法第14条に規定された、法の下の平等に基礎づけられる「租税公平主義(租税平等主義)」の2つが挙げられる。ただし、地方税及び関税については、租税法律主義の例外となる。 地方税については、日本国憲法第92条及び日本国憲法第94条に規定された、地方自治の課税権を認める「自主財政主義(地方条例主義)」が基本原則として挙げられる。 関税については、関税法第3条により条約の定めによることが認められている。

行動規範は、当社グループの役員及び従業員が、経営理念やサステナビリティ憲章のもと、業務を遂行する上で守るべき行動基本原則を実践できるように、コンプライアンスを具体化するための遵守事項を定めたものです。併せて、コンプライアンスに関する諸制度、報告・相談方法などを簡潔にまとめてあります。なお、海外事務所、各プロジェクト会社の現地オフィス等においては、この行動規範に反しない範囲で、それぞれの国・地域の法律や慣習等、実情に応じて適宜内容を調整したうえで、固有の行動規範を策定します。

実験計画法の基本的な原則は次の3つである。 局所管理化 影響を調べる要因以外のすべての要因を可能な限り一定にする。 反復 実験ごとの偶然のバラツキ(誤差)の影響を除くために同条件で反復する。 以上は物理学などの実験でも普通に採用されるが、さらに次の原則が加えられる。 無作為化(ランダム化) 以上でも制御できない可能性のある要因の影響を除き、偏りを小さくするために条件を無作為化する。例えば実験を行う空間的・時間的順序の影響があるかもしれないから、決まった順序でなく実験のたびに無作為に順序を決めるなど。これは生物学などの実験で特に重要である。 以上の原則に基づく実験計画と結果の解析で重要な統計学的方法が、分散を複数の成分(偶然の誤差や各要因の影響)の和としてモデル化し分析する分散分析の方法である。 また実験計画法は数学的には組合せ論(ブロックデザイン)と密接な関係がある。

平成26年の経営陣変更からグループ経営理念に加え基本原則を掲げ取り組んでいる。 『正しさの追究』各種法令規則を遵守し、今行っている事は真に正しいのか常に考えて行動する。 『見せる警備の徹底』一挙手一投足、警備員としての機敏な動きで御客様に安心感を与え、身だしなみに気を付け自信溢れる勤務姿勢を維持する。

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