行政権の濫用は比例原則とは異なり 裁量論は出てきません

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公益上の必要性に対して、被侵害利益が大きい場合には比例原則違反となります。

行政機関は一定程度の裁量が認められていることが多く、もし比例原則違反である行政処分・行政行為をした場合は、行政機関の裁量逸脱・濫用として違法になるというわけです。

比例原則とは、ある行政目的を達成しようとするとき、より規制の程度が軽い手段を使いなさい!という原則です。例えば、ある宅建業者が、ある物件をネット広告を出しており、その物件が成約済みにもなったにも関わらず、1週間放置し続けてしまった。もちろん、宅建業法違反ですが、それだけであれば、指示処分が妥当です。それにもかかわず、免許取消処分は、宅建業者を更正するための手段としてはやりすぎです。そのため比例原則に違反するといったイメージです。これも、行政書士試験では、判例を頭に入れていきましょう!

行政権の濫用は比例原則とは異なり、裁量論は出てきません。権限濫用と裁量の逸脱・濫用は別というわけです。

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